最高裁判所第三小法廷 昭和42年(オ)1348号 判決 1968年4月16日
上告人
田中多蔵
被上告人
協同組合
坂浅土木工業会
右代表者
石川清司
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由第一点および第三点について。
記録によれば、原審の昭和四二年七月五日の口頭弁論期日の呼出状は適法に上告人に送達されていることが明らかであり、右期日に上告人不出頭のまま口頭弁論を終結した原審の措置に何ら違法不当の事由を認めることはできない。論旨は採用することができない。
同第二点について。
民訴法五八条、五七条は、法人の代表者の代表権が消滅した場合にも、相手方にその旨の通知がされなければその効果を生じない旨を規定するところ、その趣旨は、代表者の交替等があつても当然には訴訟手続が中断しないこととし、通知の有無による画一的処理をはかつて、訴訟手続の安定と明確とを期することにあると解される。そして、同法八五条により、訴訟代理人がある場合にはその代理権は法人の代表者の権限が消滅しても存続するのであるから、旧代表者から訴訟委任を受けていた訴訟代理人は、代表者の交替後は、その通知がなされる前でも、実質上、新たな代表者の委任に基づき訴訟を追行するものということができないものではなく、したがつて、このような場合には判決にも新たな代表者を表示することが許されるものと解するのが相当である。
記録によれば、本件訴訟の第一審においては、当初、被上告人代表理事花沢半内から委任を受けた訴訟代理人が訴訟に関与していたところ、中途において右花沢が退任し、石川清司が新たに代表理事に就任してその旨の登記を経、口頭弁論終結後に右の代表理事交替の事実の上申が裁判所あてになされたが、そのころまでその事実が上告人に通知された形跡がないことは所論のとおりであること、しかし、第一審判決には、被上告人代表者として右石川の名が記載され、その送達を受けた上告人も控訴状に石川を被上告人代表者として表示して控訴を提起し、第一審における被上告人訴訟代理人は、上訴に応訴する権限を与えられてはいなかつたが、あらためて、石川から訴訟委任を受けて原審口頭弁論期日に出頭し、弁論をしたものであること、原判決にも被上告人代表者として石川の名が表示されていることが認められる。
右の経緯に照らせば、第一審判決が石川を被上告人代表者として表示したことは違法とするに足りず、さらに、その送達によつて代表理事交替の事実が上告人に通知され、かつ、原審において石川が訴訟手続を受継したものと解することができないわけではなく、また、石川を新代表者と認めてこれを相手に異議なく訴訟手続を進めた上告人において、いまさらその代表権を否定し、訴訟手続の違法を主張してこれを覆滅することには、何らの利益もないものと認められるところである。
したがつて、石川が被上告人を代表して関与した原審の訴訟手続およびこれを代表者と表示した原判決には、所論の違法があるということはできず、論旨は採用することができない。
同第四点について。
原審の事実認定は原判決の引用する第一審判決の挙示する証拠に照らして是認することができ、論旨は、原審の専権に属する証拠の取拾判断および右事実認定を非難するものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松本正雄 田中二郎 下村三郎 飯村義美)